統一地方選は4月10日、4月24日投票 関連法が衆・本会議で可決、成立

  • 2010-11-30
  • 統一地方選は4月10日、4月24日投票 関連法が衆・本会議で可決、成立 はコメントを受け付けていません

[写真]総務大臣片山善博さん(首相官邸ホームページ)

【衆・本会議 2010年11月30日(水)】

 午後1時6分、「自治体の議会および長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」(第176閣法11)が全会一致で政府原案通り可決しました。すでに参院でも可決していますので、成立しました。

 これにより統一地方選は、3月24日の知事選告示でスタートし、4月10日に前半戦が投票、24日に後半戦が投票ということになります。

 それぞれの告示日やポイント、国会日程、とくに予算審議とのかみ合わせについては、「下町の太陽プラス1先読み政治日程」に収録してありますので、そちらをご参照下さい。

 ☆☆ 現職地方議員さんに耳寄りトピックス ☆☆

 自治体によって状況の違いはあるでしょうが、みなさんは既に、9月の平成22年第3回定例会(3定)で、平成21年度決算を審議して、認定されたかと思います。ところが、ナント国会では、いまだに平成20年度決算(案)が認定されていない異常事態です。また、平成21年度決算書も先々週に机上配布(国会の場合は“個室配布”というべきか?)されたばかりです。国の平成20年度決算の認定は通常国会の6月ごろにやるのが通例ですが、ことしは大幅に遅れています。平成20年度決算が認定されていないのに、平成23年度予算案・税制改正の議論に明け暮れる国会議員たち。笑ってやってください。別段、予算総額が大きいから、決算書の作成や決算審議が遅くなる、というのは必ずしもスッキリ行く説明でないですよね、だって大企業は4半期毎の決算を2ヶ月以内に発表するのが国際標準になっていますからね。もしも、統一地方選をめぐって、県連幹部の国会議員が威張ったら、「平成20年度決算も認定できていない国会議員が偉そうなこと言うな!」と言い返してみたら有効かもしれませんよ。まあ、国会は、決算認定がちゃんとできないんだから、内閣の予算編成も難航するに決まってますわ。今こそ自治体と地方議会にしっかりしてもらわないと、困ります、真価が問われています。

☆☆以上、現職地方議員さんに耳寄りトピックスでした☆☆
 
 ◇

 以下は、自治体の議会および長の選挙期日等の臨時特例関する法律(案)=衆議院ホームページから

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17605011.htm

第一七六回

閣第一一号

   地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

 (選挙期日)

第一条 平成二十三年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十四条の二第一項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う場合を除き、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては平成二十三年四月十日、指定都市以外の市、町村及び特別区(以下「市区町村」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十四日とする。

2 平成二十三年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)の選挙管理委員会にあっては同年一月九日までに、市区町村の選挙管理委員会にあっては同月二十三日までに、その旨を告示しなければならない。

3 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第一項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成二十三年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。

4 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について、公職選挙法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について、選挙を行うべき事由が生じた場合(同法第百十七条の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。)において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成二十三年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前十日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。

 (告示の期日)

第二条 前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。

 一 都道府県知事の選挙 平成二十三年三月二十四日

 二 指定都市の長の選挙 平成二十三年三月二十七日

 三 都道府県等の議会の議員の選挙 平成二十三年四月一日

 四 指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成二十三年四月十七日

 五 町村の議会の議員及び長の選挙 平成二十三年四月十九日

 (同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)

第三条 公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期がいずれも平成二十三年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しない。

 (同時選挙)

第四条 第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行う。

2 第一条の規定により行われる指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。

3 前二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により公職選挙法第十二章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。

 (重複立候補の禁止)

第五条 第一条の規定により平成二十三年四月十日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について、同条の規定により同月二十四日に行われる選挙又は公職選挙法第三十三条の二第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。

2 前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第一項第二号(同法第四十六条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十八条第三項第二号、第八十六条第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(同法第八十六条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第八十六条の四第九項の規定の適用については、同法第八十七条第一項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。

 (寄附等の禁止期間)

第六条 第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二及び第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定する期間及び同法第百九十九条の五第一項から第三項までに規定する一定期間とは、同条第四項の規定にかかわらず、第一条第一項又は第二項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。

第七条 前条の規定は、次に掲げる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。

 一 平成二十三年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙

 二 平成二十三年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十三日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十三日のいずれか早い日において、当該市区町村の長の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)

 三 平成二十三年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十三日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十三日のいずれか早い日において、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)

2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年一月二十三日」とあるのは、「同年一月九日」と読み替えるものとする。

 (政令への委任)

第八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (人口の特例)

第二条 第一条の規定により行われる選挙により選挙すべき地方公共団体の議会の議員の定数につき地方自治法第九十条第二項又は第九十一条第二項の規定を適用する場合並びに第一条の規定により行われる選挙における地方公共団体の議会の議員の選挙区につき公職選挙法第十五条第二項、第三項及び第八項並びに第二百七十一条第二項の規定を適用する場合における当該地方公共団体の人口については、他の法令の規定にかかわらず、平成二十三年一月一日までに平成二十二年の国勢調査の結果による人口が官報で公示されるに至らなかった場合には、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、官報で公示された平成十七年の国勢調査の結果による人口によることができる。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の施行の日以後第一条の規定により行われる選挙について前項の規定を適用する場合においては、同項中「第一条の規定により行われる選挙により選挙すべき地方公共団体の議会の議員の定数につき地方自治法第九十条第二項又は第九十一条第二項の規定を適用する場合並びに第一条」とあるのは、「第一条」とする。

     理 由

 全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成二十三年三月、四月又は五月中に満了することとなる実情にかんがみ、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、これらの選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

関連記事

コメントは利用できません。

アーカイブ

運営会社
宮﨑機械株式会社
©2008~

ページ上部へ戻る