特定社労士が裁判でも陳述 社会保険労務士法の改正案が衆委員会可決 継続審査に【追記有り】

  • 2014-6-18
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【2014年6月18日(水)衆議院厚生労働委員会

 金曜日に提出されていた「社会保険労務士法改正案」(186衆法41号)が議題になりました。

 議員立法の常連である、自民党薗浦健太郎さんが趣旨説明しました。

 いままでもあった「特定社会保険労務士」の仕事をさらに増やし法案。

 「社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」と定めました。

 弁護士同伴とはいえ、社労士が裁判所で饒舌をふるうことができるようです。

 ADR(民事再生手続き)も今までの「80万円以下」から「120万円以下」と仕事の幅が広がります。

 あまりよく分かりませんが、もともと仕事が多いやり手の特定の社労士に、ますます仕事が集まる法案のような気がします。

 なお、会期末(6月22日)を控えて、衆議院厚生労働委員会から送られた衆法の3本は、いまだに参議院厚生労働委員会に付託すらされておらず、今国会での参議院の審議はまったく不透明な情勢。たぶん、与党の委員長・理事ですら、見通しを示せない状況かもしれません。

 個人的には「過労死等防止法案」の成立を最優先にしていただきたいものです。

【追記 2014年6月20F日 午後7時】

 法案は参議院厚生労働委員会で「継続審査」となりました。次の国会では、ふたたび衆参両院の可決が必要になります。審議時間などは考慮される場合がありますが、この法案は衆議院でも審議が省略されていました。成立は半年前後か半年以上遅れることになり、事実上ほぼ廃案に近い結果となりました。

【追記終わり】  

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