
[写真]経済産業省、2014年12月、筆者(宮崎信行)撮影、なお、特許庁ビルは近くの他の場所にあります。
(このエントリーの初投稿日時は、2015年3月17日午前11時で、それからバックデート)
政府は平成27年2015年3月13日(金)の閣議で、
を決定し、衆議院に提出しました。
安倍自民党の公約である「世界で最もイノベーションに適した国」「世界で一番企業が活躍しやすい国」という骨組みに肉付けするものです。
特許法改正は、会社内の特許は企業が持つことにして、労働者には、「相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利」を持つことに転換します。このほか、改正法案には、特許料、商標登録料を大幅に引き下げることを盛り込みました。
今国会に提出される「特許法条約の承認を求める件」(未提出)、「商標法に関するシンガポール条約の承認を求める件」(未提出)、の2つの条約の承認・発効を先取りした国内実施法案も兼ねて特許法改正案としてまとまっています。
施行は「公布日から1年以内の政令で定める日」。
不正競争防止法は、その第2条第3項で、「営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義しています。なので、「営業秘密」のイメージ、ニュアンスとすこし違って、技術上の企業秘密など産業スパイから防衛する必要のある情報は、ほとんど営業秘密になるようです。今次改正法案では、営業秘密侵害罪を非親告罪にし、警察、検察が動きやすくします。罰金は個人が2000万円以下、法人が5億円以下に引き上げます。なお、経産省ウェブサイトにあるニュースリリースにはおのおの「2000万円」「5億円」と書いてありますが、現行法と照らし合わせると、「2000万円以下」「5億円以下」と書き間違えた正確さに欠くニュースリリースといえます。法案に戻って、営業秘密侵害品の譲渡・輸出入についての「差し止め」を、これまでの民事に加えて、刑事事件の対象として処罰が可能になります。インターネット上で、他者による不正手段で開示した営業秘密でも取得、転売をした者は処罰対象に加わります。海外のサーバーなどでの営業秘密の取得行為も処罰されます。営業秘密侵害の未遂行為も処罰されます。
施行は公布日から6か月以内の政令で定める日。
男はつらいよ、ならぬ、会社員はつらいよ、という感じです。
これでいいのか、労働者諸君!
まさに、当ブログが昨年末の選挙の投票直前に書いたエントリー(インターネット解禁年の瀬選挙、負けたのは中産階級者だ マネー資本主義に押し流された)を地で行くような法案です。
衆参の経済産業委員会では、昨年秋の第187回臨時国会で理事会提出予定の大臣の政治とカネの報告書が、「大臣は辞任したし刑事事件として捜査中だから」という与党側の主張と、「辞任しても議員として出すべきだ」との野党側の主張が対立し、不正常な状態になり、一部法案が審議未了廃案になりました。この法案は参議院先議ですでに出し直されています。ただ、今国会ではすでに衆議院側で大臣の所信表明がされており、正常化のきざしが出ています。






