
[写真]j経済産業省、筆者撮影。
国政府は、来年、平成28年2016年4月から、国家公務員一般職にフレックスタイム制を導入する方向で、一般職の職員の勤務時間、休暇などに関する法律(勤務時間法)の改正法案を、第190秋の臨時国会(2015年秋)に提出する方針を固めました。2015年4月21日付日経新聞が報じました。
勤務時間法の第5条第1項は「職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする」とあり、同6条では「大臣は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分間の勤務時間を割り振るものとする」とあるのを改正して、コアタイム(午後12時前後スタートを想定)を設けるという内容。
3か月間の範囲内で労働時間があえば、残業代は支払われないしくみ。
これまでは、国会対応にあたる管理職が深夜勤務をした後、実際には午後から出勤している場合がありました。この場合も、技官ならば「午前中はつくば出張」などと理由をつけることもありました。季節によって忙しくなる、財務省主計局も、最近では閑散期も「予算執行調査」という出張をしており、会計検査院のお株を奪っているともされていましたが、概算要求から政府原案決定の9月から12月と、予算審議中の2月・3月に集中して働くこともできそうです。
2015年4月21日現在、参議院先議で法務委員会で審査されている「矯正施設の医師の兼業法案」のなかに、この勤務時間法6条2項を改正してフレックスタイム制を導入する内容が盛り込まれており、これを、一般職全体のおよそ20万人に広げることになります。
ただ、すべての国家公務員が国会対応などで忙しいわけではなく、地下鉄の霞が関駅には、午後5時27分と午後6時33分の始発で、「(茨城県の)取手行」に乗って帰る国家公務員がいるのが証拠に、夕方に帰れる職員がいるのも事実。 その一方で、1日23時間勤務のため、女性のあられもない姿のポスターをスクリーンセーバーにする、男女共同参画に逆行するキャリア官僚もいます。まずは霞が関から、資源の無い日本にふさわしい労働を率先していかねばなりません。
法案が仮に国会に提出されれば、内閣委員会で審議される見通しで、前会からの積み残しはさほどないことが予想され、比較的スムーズに成立する可能性がありますが、第190回臨時国会は、前回から安保法制法案が継続審査になるのは100%確実のため、会期末にかけて、混乱するかもしれません。








