
営業秘密漏えいの非親告罪化を盛り込んだ改正不正競争防止法(平成27年法律54号)は平成28年2016年1月1日(金)に施行されることになりました。
改正法律は、7月3日(金)に成立し、10日(金)に公布されました。
「公布の日から起算して6か月以内の政令で定める日に施行」することになっていましたが、10月15日付の政令で、「1月1日」と決まりました。
閣議決定にもとづく、日本国憲法第7条の国事行為として、天皇陛下が政令を公布され、首相、法相、経産相の3人が副署。きょう付けの官報で告示されました。
安保法(平成27年9月30日法律76号・法律77号)の施行日も、同じ書きぶりになっています。予想としては、3月1日あたり施行もあるのかなという感じです。
ところで、話は変わりますが、日本の国会では、衆議院と参議院の両院で採決し、可決しなければ、法律にはなりません。議長(議運)は法案の審査を委員会に付託し、委員長はその審査結果を本会議に報告します。なので、委員会の採決結果は、本会議の採決結果には関係がありませんので、仮に委員会で否決されても、本会議で可決されれば、院として可決されたことになります。
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(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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