政府、消費税法附則の「平成29年4月」を「平成31年10月」改正法案を2016年秋に提出へ

  • 2016-5-31
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 政府は消費税法改正案を、平成28年2016年の7月ないし9月以降に開かれる、第191ないし192回国会に提出する方針を決めました。

 消費税法第29条は「(税率)第二十九条消費税の税率は、百分の六・三とする」と定めます。この数字は国に入る分で、この他に地方に譲与する分と合わせて、この記事を書いた時点で、8%となっています。

 社会保障と税の一体改革のための改正消費税法(税制抜本改革法)の附則第1条3項「平成二十九年四月一日」とする施行日のみを改正するシンプルな法案が予想されています。

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