
天皇陛下は詔書を発せられ、日本国憲法の第7条及び第46条、公職選挙法の第32条により、
第24回参議院議員通常選挙を、7月10日に施行されることを、公示されました=インターネット版官報をスクリーンショット=。
憲法第7条「象徴天皇の内閣の助言と承認による国事行為の制限列挙」、第46条の「参議院議員の任期は6年間で半数改選」、公選法第32条「17日前までに公示」。
今回は、あすが沖縄慰霊の日のため、参院選にしては異例の水曜日、きょう平成28年2016年6月22日付の官報第6801号に掲載されました。
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