第24回参議院議員通常選挙のルール 2016年7月10日(日)施行

  • 2016-7-6
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 第24回参院選のルールです。ただし、政権選択選挙である衆議院議員総選挙とは違います。参議院選挙制度を勉強し過ぎて、肝心かなめの衆院選のルールで混乱しては本末転倒です

 また3年前の選挙での改選議席はそのまま、向こう3年間継続します。このような基本中の基本を知らない有権者はとても多いです。18歳(ないし22歳)も、その親に聞いても、9割以上の家庭では分かりません。

 投票依頼を受けた名前に投票するのが無難です。

 「単記式」(定数にかかわらず1個の名前のみを書く)は世界的標準で、日本の各級公職選挙で使われています。

 「2枚制」は衆参とも使われ、世界の国政選挙では珍しい部類。

 「自書式」については、世界的にはチェック印や穴あけパンチが多く、日本の自書式は比較的稀な方式です。

投票

1枚目の投票用紙。全国の改選定数は73。

選挙区 原則都道府県(鳥取県島根県徳島県高知県はそれぞれ2県の区域)の区域を単位として選挙区を設置
各選挙区の定数として、1~6人を配分
立候補 候補者本人又は推薦人の立候補の届出による。
投票 有権者が、候補者1人の氏名を投票用紙に自書する方法で実施する。
当選 選挙区ごとに、得票数の多い候補者から順に改選定数までの順位の者が当選する。

2枚目の投票用紙。全国の改選定数は48。 

比例代表選挙(非拘束名簿式比例代表制
選挙区 全都道府県の区域を通じて選出
名簿の届出
(立候補) 一定の要件を満たす政党その他の政治団体は、その名称及び略称並びに候補者名を記載した名簿を届け出ることができる。なお、その名簿に登載された候補者には当選人となるべき順位を付さないこととする。
投票 有権者が、名簿に登載された候補者1人の氏名を自書する方法で行われる(候補者名による投票)。ただし、候補者の氏名に代えて、名簿届出政党等の名称又は略称を自書することができる(政党名による投票)。

当選
(1) 名簿届出政党等ごとに、候補者名による投票の得票数と政党名による投票の得票数を合算し、各政党等の総得票数を定める。
(2) 各政党等の総得票数に比例して当選人の数を配分する方式(ドント方式)により、それぞれの政党等の当選人の数を定める。
(3) 各政党等に配分された当選人の数の中で、各政党等ごとに得票数の最も多い候補者から順に当選人を決定する。

参議院ウェブサイトを基にして、宮崎信行の責任で執筆。以上です。 

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