日米ACSA新条約に署名、第192回秋の臨時国会に「承認を求めるの件」提出へ 安保法の「事態」盛り込む

  • 2016-9-26
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(このエントリー記事の初投稿日時は27日午後5時で、それから26日付にバックデートしました)

[写真]外務省ウェブサイトから、シュローティ在日米軍司令官、ケネディ米大使、岸田外相、稲田防衛相、2016年9月26日、東京・外務省。

 「日米ACSA新条約」が、平成28年2016年9月26日(月)署名されました。現行条約は、新条約の発効日に失効するとの規定があるので、形式的には「新条約」、実質的には「改定議定書」になります。

 日米ACSA条約の承認を求めるの件は、第192回臨時国会に提出され、承認される見通しです。 

 正式名称は

 「日本国の自衛隊アメリカ合衆国軍隊との間における後方支援,物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定」。

 日程感としては、秋の臨時国会召集日に署名されましたが、もともと、1年前の安保法成立後にも署名されるのではないかとの観測がありました。当ブログ内関連エントリー自衛隊・米軍「物品役務協定条約(ACSA)」の改定議定書、2016年秋以降に先送り【追記有】)にあるように、第24回参院選(2016年7月10日)を懸念し、選挙後に先送りされていました。

 条約を読みましたが、安保法の「武力攻撃予測事態」「重要影響事態」「存立危機事態」「国際平和共同対処事態」の定義を落とし込むことが主眼のように感じました。ですから、一連の流れとして、2013年秘密保護法→2014年閣議決定→2015年日米ガイドラインと平和安全法制→2016年日米ACSAと来たことになります。

 今後は、集団的自衛権を落とし込んだ憲法改正や、日豪のACSAの改定という展開になります。「日英ACSA」構想も浮上しており、これは地球の裏側の戦争しかありえませんので阻止しましょう。自衛隊派遣の対処基本方針(案)が国会に事前又は事後に提出されることもありえます。

このエントリー記事の本文は以上です。

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