政府は、国税犯則取締法(明治33年3月17日法律67号)を改正したうえで、国税通則法に編入・廃止する条項を、平成29年度税制改正法案に入れる検討を始めました。自民党税制調査会の12月ごろのとりまとめを経て、2016年12月22日(金)頃に「平成29年度税制改正大綱」を閣議決定して法案を執筆。2017年2月頃に、国会に提出する見通し。
現行の国税犯則取締法では、その第8条に、収税官吏は臨検・捜索・差押を、日没より日出までの間に、できる、と定めています。他の条項で例外として、飲食店などには、夜でもできることになっています。
これを、夜間でもできるように改めたい意向。これは、2016年10月10日付の日経新聞が1面トップで報じました。法律そのものは全22条なのでこの際廃止し、国税通則法に編入するようです。おそらく、財務省国税庁だけでなく、県、市町村の税務課も同じ対応になるとみられます。
ウェブメール及びクラウド上の会計ソフトの情報も差し押さえることができるようになるようです。
改正条項は、平成29年度税制改正法案として、おそらく2016年2月中旬ごろ、国会提出。その前の月に衆議院解散があるのではないかとの憶測がありますが、法律そのものは、4月にずれ込む可能性もありますが、いずれにせよ、成立するでしょう。
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