- 2016-11-7
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- 地震は予知できる前提の、総理の警戒宣言などを見直し「大規模地震対策特別措置法」(大震法)廃止法案含む抜本改正、2017年通常国会以降提出へ はコメントを受け付けていません
内閣府防災担当は、「大規模地震対策特別措置法(大震法)」を、「廃止法案」を含めて改正する方針を固めました。早ければ、平成29年2017年の通常国会後半にも提出する見通し。
「大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律73号)」は「総理は気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合、閣議にかけて地震災害に関する警戒宣言を発しなければならない」と定めています。
法律制定から40年経ち、「地震の予知」ができるのかどうか、専門家の議論を呼んできました。
内閣府防災は、平成28年2016年9月9日(金)、「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループ」を設置。 初会合の議事要旨では、
「少しでも地震予知の可能性・確度を高めるよう研究を進めるべきだ」、
「住民の命を守るためには、少しでも地震発生の危険度が高まっているのなら事前に情報を出すべきだ」との声もありましたが、
「大震法の見直しや廃止も視野に入っている」との声もありました。
いずれにせよ、「警戒宣言を解除する議論も必要」との意見があり、大震法第9条の「総理の警戒宣言」を中心に、廃止も含めた抜本的な改正作業が進むことになります。
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