自衛隊職員(自衛官)の給与を引き上げる、平成28年度人事院勧告を実施するための、改正給与法が、きょう平成28年2016年11月30日(水)、公布され、直ちに施行されました。
内容は、ことし4月に遡って、初任給を月1500円%アップ、給与(俸給表)を0・17%アップ、手当(ボーナス)を0・1か月分アップする内容。
ただ、アップばかりでなく、民間に準拠して、来年4月に、配偶者と子の扶養手当を同額にする改正も法律に盛り込まれました。これにより、配偶者手当が引き下がられる見通し。このため、転勤が多く、平均年齢が若い、自衛官ファミリーには、他の国家公務員と比べて不利になるのではないか、との反対論も国会で審議されていましたが、法律は人事院勧告通りの防衛省案で成立しました。
このほか、裁判官と検察官の給与法もきょう公布され、ただちに施行。すでに施行済みの、国家公務員一般職、国家公務員特別職、国会議員秘書の給与法とあわせて、平成28年度人事院勧告完全実施法はすべて成立し、施行されました。
昨年は秋の臨時国会がなかったため、暦年では、ことし2016年は2度の人勧によるアップがあったことになります。
来年2017年は、多くても1回までで、配偶者手当が引き下げられますので、注意が必要です。
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