「日本スロバキア社会保障協定」が2017年3月上旬に、国会に提出されるはこびとなりました。
日チェコ社会保障協定では、一時派遣被用者の範囲を定めることになります。
日スロバキアは初めてで、年金制度の保険期間の通算のしかた、加入方法、について定めています。
日本の年金法は、ことし10月施行から「加入期間10年以上」となりますが、これまでは25年でした。なので、30代半ばで、海外に移住した場合は、日本での年金受給資格が得られていないことになります。ほとんどの海外移住者は、このことに気づいていないまま海を渡ります。現行の国際約束で、アメリカでの年金受給資格を持っている、アントニオ猪木参議院議員は、アメリカでの申請手続きが煩雑だったためアメリカからの年金受給資格を断念したと国会で語っています。
ぜひ、移住者の周りの人が気づいてい欲しいところです。
なお、当事者の方は、政府に直接、問い合わせてください。
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(C)2017 宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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