遺伝子組み換え生物等規制法の改正案提出、責任と救済明記、条約(カルタヘナ議定書の名古屋補足議定書の条約承認案)とともに2月下旬国会へ

  • 2017-1-29
  • 遺伝子組み換え生物等規制法の改正案提出、責任と救済明記、条約(カルタヘナ議定書の名古屋補足議定書の条約承認案)とともに2月下旬国会へ はコメントを受け付けていません

 政府は、2010年10月に名古屋で採択された、

 「生物多様性条約の、バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書の、責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」(193条約 号)

 と、その国内実施法案である、

 「遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案」(193閣法 号)

 を、2月下旬に国会に提出するはこびとなりました。

 第193回通常国会(平成29年2017年)で、条約は外務・外交防衛委員会、法案は環境委員会などで議論されることになりそうです。

 バイオテクノロジーで改変された生物の国境移動を規制する多国間条約で、今回承認を求める、「補足議定書」は、国が、管理者に対して生物多様性の復元のための措置をとるよう「要求」することができる内容。

 条約落とし込みの国内法案では、国が生物多様性の損害回復措置を「命令」することができる内容。

 政府は、同じ日の閣議で、名古屋議定書の承認案(193条約 号)も決定してあわせて、国会に提出するとみられます。

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