【公選法】要介護4の人(1選挙区2000人)も、「5」と同じく郵便投票ができるよう議員立法で公選法改正案提出も、総務省研究会の最終とりまとめ受けて

  • 2017-8-22
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 郵便投票を、今までの要介護度5の人だけでなく、要介護度4の人にも認める、「公職選挙法改正案」を検討する機運が出てきたようです。

 平成29年6月13日(火)、総務省の「投票環境の向上方策等に関する研究会 報告(高齢者の投票環境の向上について)」で打ち出されました。

 この中で、要介護度4の人は「郵便投票ができるようにすることに異議無し」となりました。

 一方、要介護度3の人は「寝たきりの人と寝たきりでない人がいるが、何らかの形で郵便投票の対象とする方向性で一歩踏み出したい」という表現をしました。

 具体的な数字を出して恐縮ですが、総理大臣をつくる、衆院選小選挙区比例代表並立制、単記2枚式)の、1枚目、小選挙区。一つあたりでは、要介護度5の有権者が2000人、要介護度4の有権者が2500人、要介護度3の有権者が2500人となります。「4」と「3」をいっぺんに認めると、5000人となり、大勢に影響してくるかもしれません。2500人ということになれば、組織の強い政党でも、1000票は無理でしょう。投票所を減らす自治体の経費節減策と、権利をしっかり守る、ということならば、まずは、要介護度5に加えて、要介護度4の人を加えた、合計4500人程度に認める、という、研究会報告は妥当に思えます。

 ただ、総務大臣は、閣法として提出する意向は持っておらず、今後、各党各会派が、議員立法として、検討していくことになります。他の改正などともあわせての検討になるかもしれません。来年の平成30年2018年の通常国会で審議されるのではないか、とのスケジュール感のように、私は推測します。公選法の場合は、仮に、成立した場合、施行は早い傾向があります。

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(C)2017年、宮崎信行。

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Miyazaki Nobuyuki 

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