予備自衛官や即応予備自衛官が負傷した際に、雇用元の企業に対して給付金を払えるようにする法律案が来月上旬に国会に提出され、平成30年度予算とともに、年度内成立をはかることが分かりました。
防衛省概算要求で「予備自衛官等協力関連給付金」を新設し、新年度は600万円をつけるよう求めました。あす国会に提出される平成30年度予算(案)で、あす公開される予算書の中で、600万円全額ついているかどうかは確認できます。
これに先立ち、政府は、先週、国会に対して「防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案」を2月上旬に閣議決定し、年度内成立を求めることを伝えました。
概算要求によると、予備自衛官や即応予備自衛官が「実運用又は訓練のための招集中の負傷等により本業を離れざるを得なくなった場合」に雇用主に給付金を支給する制度。例えば、負傷により14日間入院し、その間、仕事ができなくなったときに、雇用主に給付金を支払う法案です。
同省は予備自衛官や即応予備自衛官の増員を概算要求していますが、ごくわずかに認められたようで、あす公開される予算書の予算定員及び俸給額表に反映されていると思います。
たしかに、こういう法整備が無かった方がおかしいのかもしれませんし、予算そのものはわずか600万円です。が、来年度以降の予算額の上限や下限はまったくありません。解釈改憲から4年、平和安保法制から3年。なかなかあがなえない流れができていますが、少しでも大人たちが子を思う気持ちを持つことが大事でしょう。
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Miyazaki Nobuyuki






