建築物省エネ法改正案、第198回通常国会にも提出へ規制拡大

 規制対象の拡大をもくろむ、「建築物省エネ法改正案」が、第198回通常国会に提出される公算が出てきました。

 2015年通常国会の中盤に成立した「建築物省エネ法」。法律では「特定建築物」を規制の対象として「その他建築物」に定義されたものは、届け出義務にとどまるとしました。法律による委任による政令では、前者が増改築部分延べ床面積が2000平方メートル以上のもの、後者が350平方メートルから2000平方メートルのものとされました。この後者の部分についても、義務規定が及ぶようにする法改正案のようです。

 COP21パリ協定条約を国内実施するためだ、と言っても、説得力ある説明を国土交通省はできるのでしょうか。

 なんにせよ、一度、理念・定義法をつくっておいて、後から、義務規定の対象を拡大する立法には、私は反対です。

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