
[写真]外務省、東京都千代田区霞が関、今月2019年1月、宮崎信行撮影。
政府は、集団的自衛権や個別的自衛権を行使する際に、国内外で、フランス軍、カナダ軍との弾薬・食料などの双方向の後方支援にあたり、消費税非課税などの細目を定めた「ACSA条約」(物品役務相互提供協定)を結び、自衛隊法に明記することにしました。
外務省は
「日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定(日加ACSA)」の承認案(198条約 号)と、
「日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(日仏ACSA)」の承認案(198条約 号)の、2つの議案を、2月下旬に提出するはこび。
条約承認案の2月下旬よりも先の2月上旬に、防衛省は「防衛省設置法等の一部を改正する法律案」(198閣法 号)を閣議決定してもらい、国会に提出します。
防衛省が出す一般法案は「自衛隊法改正案」か「防衛省設置法改正案」のどちらかのタイトルになりますが、今回の法案も、2015年平和安全法制成立後に改正が相次ぎ、自衛隊法の日米ACSA、日豪ACSA、日英ACSAに規定の後に、条約の発効を見越した国内実施法規定を定めるものになりそうです。日米、日豪、日英は、日本とその国や旧植民地国が隣同士ですが、日仏、日加はまったく接していませんから、朝鮮半島やホルムズ海峡などでの、国連軍や有志国連合などへの後方支援という「軍靴の足音」を感じさせる法改正となりそうです。
法案には、航空自衛隊の航空総隊の改編に関する規定も盛り込まれる見通し。
衆議院では法案を安全保障委員会、条約を外務委員会で審議し、参議院では両議案とも外交防衛委員会で審議することになります。
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