建設業法などの包括改正法案を2019年3月上旬提出へ、国交省、経営年数による許可要件改正で後継者難を緩和へ

  • 2019-2-3
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[写真]国土交通省、東京都千代田区霞が関、先月、宮崎信行撮影。

 「建設業法などの包括的な改正法案」(198閣法 号)が、来月平成31年2019年3月上旬に国会に提出されるはこびとなりました。

 建設業の許可基準となっている、5年以上の経験がある経営業務管理責任者の要件をなくす改正がされることになります。会社の後継者・事業承継者を確保しやすくするのがねらい。社長には定年はありませんが、寿命あり、天寿を全うする日は決まっていますが、俗人には分かりませんので、予定者が、国土交通省に事前認可制として事前に審査しておいてもらう制度も導入されます。

 社会保険未加入業者に厳しくあたり、業の許可・更新を認めないしくみを導入。

 客に対して、極度に短い工期で発注することを禁止へ。

 建設資材のメーカーに対して、国交省が勧告と命令をできる制度もつくります。

 数年前にできたばかりの、公共工事入札契約適正化法の改正条項として、「公共工事の施工期間の平準化」を書き込む見通し。

 こういった改正条項が盛り込まれた法案が提出されることになりそうです。

 このように建設業者の経営の根幹をなす「業法」の包括的な改正ということで、世論の関心は低いながらも、当事者にとっては大注目の審議となります。

 4省庁以上が大合併した国交省は提出法案が多い傾向はありますが、政権再交代後の2013年以降は、ただ一人の連立与党・公明党の大臣ということもあってか、与野党とも対決色がほとんどない、スムーズな国会審議が続いています。

 この記事の作成にあたって、1月18日付建設通信新聞と1月25日付日刊建設工業新聞を有料データベース経由で参考にさせていただきました。

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