祝日法と東京オリパラ特措法の改正案が先送りの公算、2021年の3祝日変更は五輪延期なら変更せずか

  • 2020-6-9
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 政府は、「東京オリンピックパラリンピック特別措置法及び祝日法の改正案」(201閣法56号)を今国会に追加で提出しました。しかし、次の国会に継続審議になる公算が濃厚となりました。

 政府が先月5月29日(金)に提出したのは、

 オリパラの1年延期により、

 (1)オリパラ組織委員会の設置期限を「2021年3月31日まで」としたオリパラ特措法(平成27年法律33号)を1年間延長する

 (2)海の日を2021年7月22日(木)、山の日を8月8日(日)、スポーツの日を7月23日(金)に移動させる

 の2つの改正条項を盛り込んだ法案です。

 なお、山の日をめぐっては長崎原爆忌の日を祝日にすべきではないとして、自民党の政調審議会の党内手続きで「8月8日(日)を祝日にする」改正条項に手直しされ、閣議決定しました。

 祝日法の本則は「海の日を7月の第3月曜日」、「山の日を8月11日」、「スポーツの日を10月の第3月曜日」と定めています。そのため上述の2021年のスケジュールを実現するためには改正法案の成立が必要になります。

 カレンダー会社の都合もありますから、首相が2021年のオリンピック・パラリンピックに決意を持つのなら、ことし中に成立させる必要があります。審議中の2次補正予算案の「新型コロナウイルス感染症予備費10兆円」が尽きるまで臨時国会を開かない観測もありますが、どうなるでしょうか。

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Ⓒ2020年、宮崎信行 Miyazaki Nobuyuki

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