◎選択的夫婦別姓が最高裁判所で認められることが確実に、最高裁がきのう3件を大法廷に回す決定、民法750条と戸籍法74条

  • 2020-12-10
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[写真]最高裁判所(高速道路左側)、右手前は立憲民主党本部、5年前の2015年、宮崎信行撮影。

 選択的夫婦別姓(選択的夫婦別氏)を、最高裁判所が容認する判決を出すことが確実な情勢となりました。

 これは、けさの朝日新聞1面が「夫婦別姓 憲法判断へ 最高裁 民法規定 大法廷審理」と報じたことで分かりました。また、NHKも報じました。

 大法廷に回った場合は、憲法判断が必ずなされることになっており、5年前の「サイボウズ青野社長の判決」が変更されることは9割以上確実。裁判の期日はまだ分かりませんが、2021年の半ばには判決が出るでしょう。

 記事によると、戸籍法74条の「婚姻をしようとする者」は「夫婦が称する氏」を「届書に記載して、その旨を届けねばならない」との規定により、国分寺市、八王子市、世田谷区の3自治体が婚姻届を不受理にしたことが、憲法14条の法の下の平等などに反するとした裁判。なお当ニュースサイト内の過去記事にある、「民法での訴訟」で負けた、青野慶久・サイボウズ社長が作戦を変えて「戸籍法での訴訟」を提起した一連の運動の流れによる事案だと思われます。

 最高裁判所の政治化は顕著で、法務省民事局長の経験があった初の親子2代の長官だった寺田逸郎前長官は、2013年「民法900条相続の婚外子差別」について、民法では初めて憲法違反だと判断。2015年には「民法733条離婚した女性の6か月間再婚規定」と「民法750条」の2つの事案を同日に大法廷で判決しました。が、前者は違憲、後者は合憲としました。自民党保守派に配慮して2つのうち1つを違憲としたとの観測が有力です。

 2018年に大谷直人長官に交代した直後に、青野社長グループが上述の裁判を提起。今回の第二小法廷の岡村和美裁判長は法務省で2つの局長をした経験もあることから、法務省内での動きなどを読んでいると推察され、最高裁民法と戸籍法、少なくとも戸籍法の規定について、憲法違反を含めた2015年合憲判決の変更をすることが9割以上確実となりました。

 民法750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の姓を称する」との規定は争われたことがあまりなく、条文そのものを削除しても、あまり影響は大きくないと考えられます。

 当ニュースサイト内の関連記事のご紹介。

 2018年1月10日付「

【司法】選択的夫婦別氏を念頭に、戸籍法の憲法違反を提訴 サイボウズ・青野社長訴訟」。なお当記事中の「婚外子差別と同日」は「再婚6か月規定と同日」の誤りです。

 2015年12月16日付「

民法733条「女は離婚から6か月経たないと再婚できない」は違憲「100日」改正法案提出へ
 2013年9月4日付「◎民法900条「婚外子相続差別」は違憲だが、民主党・前川清成が通常国会に法案を出していた!

 この3つの過去記事を、下から順に読んでいただくと、民法最高裁判決の歴史がかなり分かりやすく書いてあると自画自賛します。

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Ⓒ2020年、宮崎信行 Miyazaki Nobuyuki

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