子ども手当法案が審議入り 衆院本会議


[画像]子ども手当法案の趣旨説明をする長妻昭厚労相衆院本会議

衆院本会議 2010年2月23日】

 長妻昭厚労相が、「平成22年度における子ども手当法案」(閣法)の趣旨説明をし、審議がスタートしました。

 マニフェストの目玉政策を具体化する時限立法で、中学生以下の子ども一人あたり月額1万3000円を支払う内容です。

 恒久法案は、秋の臨時国会か来春の通常国会に先送りされたことから、2011年度(平成23年度)以降の支給額「2万6000円」に関しては再度議論される可能性が出てきています。

 子ども手当法案は、この後、衆院厚生労働委員会に付託され審議、可決。参院に送付され、参院厚労委で審議、可決し、年度内に成立する見通しです。

 ◇

 子ども手当法案には、受給者、基本的には両親ということになるでしょうが、受給者の責務が書き込まれています。



第2条 子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない

 趣旨というのは、第1条、


この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために

 とあります。

 子どもは社会の共有財産です。
 「次代の社会を担う子ども」のための手当ですから、「何に使おうが勝手だろ!」との理屈は通用しません。パパ・ママのみなさん、どうぞよろしく。

 そしてまた、パパ・ママだけでなく、社会のみんなが、子どもが、社会のルールに背いたり、転んでつまずいたりしたときには、もっと関与できる社会をつくる、あるいは昔の社会の良さを取り戻すというべきかもしれませんが、社会のメンバー全員で子育てする社会をつくっていきたいと、私は考えています。

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