立憲民主党、種苗法改正案で修正案を決定「自家増殖」は現行法維持または別途契約が必要

  • 2020-11-13
  • 立憲民主党、種苗法改正案で修正案を決定「自家増殖」は現行法維持または別途契約が必要 はコメントを受け付けていません

[写真]立憲民主党泉健太政調会長(左端)と田名部匡代農林水産部会長(右端)、ことし2020年9月15日、都内で宮崎信行撮影。

 立憲民主党はきのう、衆議院農林水産委員会で審議中の「種苗法改正案」(201閣法37号)について、修正案を決定しました。

 政務調査会泉健太会長)の審議会に、農林水産部会(田名部匡代部会長)がはかり、修正協議を一任することになりました。

 立憲は、法案について「育成者権者の保護は全く異論はない」と断じて、外資売却の陰謀論とは一線を画しました。そのうえで、ただ一つの懸念として「自家増殖を行っている有機農業などの農業者に影響が及ぶとの懸念があり配慮が必要だ」との部会意見を採用しました。

 修正案では、(1)現行法21条2項を改正せず維持し、育成者権者の許諾なく自家増殖できるようにする(2)日本農林規格(JIS)で栽培する農業者に限り、育成者権者が契約を望まない限りは、権利者の効力が及ばないことととするーーの2つの修正案のうちどちらかを採用するよう与党に迫ることにしました。

 また「小泉自民部会長・金丸未来投資会議座長」時代の一連のJA改革で成立した、農業競争力強化法(平成29年法律35号)のうち、その第8条4項を削る、とする附則案や、附帯決議案も決定しました。

 削るとした、農業競争力強化法の当該条項は、

 「種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること 」

 とした部分。批判が続く、改正種子法とあわせて、種子法・種苗法による開発で、なるべく県立農業試験場への予算配分を戻すよう配慮した考え方のようです。

 この記事は、2020年11月17日(火)の午前9時半からの衆議院農林水産委員会で採用されなければ、後で読んでも、まったく意味をなさない内容ですので、あらかじめ、お断りしておきます。

このエントリーの本文記事は以上です。
国会傍聴取材支援基金の創設とご協力のお願いをご一読ください。 
このブログは以下のウェブサイトを活用しエントリー(記事)を作成しています。

衆議院インターネット審議中継(衆議院TV)
参議院インターネット審議中継
国会会議録検索システム(国立国会図書館ウェブサイト)
衆議院議案(衆議院ウェブサイト
今国会情報(参議院ウェブサイト)
各省庁の国会提出法案(電子政府の総合窓口e-Gov)
インターネット版官報

Ⓒ2020年、宮崎信行 Miyazaki Nobuyuki

関連記事

コメントは利用できません。

アーカイブ

運営会社
宮﨑機械株式会社
©2008~

ページ上部へ戻る