【日銀総裁】「財政法5条但書と日銀法34条」




武藤総裁を提示=副総裁に白川、伊藤氏-民主の対応焦点・日銀人事案(時事通信) – goo ニュース

 政府は7日午後、任期満了を19日に迎える福井俊彦日銀総裁の後任人事について、元財務事務次官武藤敏郎副総裁(64)を昇格させる案を国会に提示した。同時に、副総裁2人の候補として
白川方明元日銀理事(58)と、経済財政諮問会議の民間議員を務める伊藤隆敏東大大学院教授(57)を示した。世界的な金融不安への懸念が増す中、福田康夫首相は、副総裁として福井総裁を5年間支えた武藤氏の実績を評価。金融政策の司令塔役にふさわしいと判断した。(後略)

 ◇

 むこう5年間の日本銀行(BOJ=Bank of Japan)の総裁を選ぶ上で、私は「財政法第5条但し書き」と「日本銀行法第34条3項」の関係に注目しています。

 政局は別として、いつ使うかも別として、この“秘策”は重要だと思う。

 実はこの「秘策」、過去に日本でもやったことがあります。

 昭和初期の二大政党デモクラシー、立憲政友会党首(総裁)も務めた高橋是清日本銀行総裁だったころ。(歴史的背景はいろいろと違ったり、あるいは似ていたり)

 日本経済の窮地を救う秘策、

 日銀が国債を買い入れる→市中の流動性(おカネ)を増やす

 です。

 「日銀の国債引き受けは財政法で禁じられているのでは?」と反論する人がいるでしょう。

 ところが、今回、財政法と日銀法をよく読んでみました。そうすると、今の法律でも、

 「国会の議決を経た金額の範囲内で~」「~国債の応募又は引受け」 

 ができるじゃないですか!

 程度問題です。綱渡りが伴います。前回は戦費に使われたという現実があります。
 私はそれでも、「日銀の国債引き受け」は検討に値する策だ、と確信しています。

 ◇

〔財政法〕

総務省法律データベースHPから引用
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO034.html

 第五条  すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。

 但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。


日本銀行法(日銀法)〕

日銀HPから引用
http://www.boj.or.jp/type/law/bojlaws/bojlaw1.htm

(国に対する貸付け等)
 第34条  日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第1項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。

一   (略)
二     (略)

三   財政法第5条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け


四   (略)
五   (略)

〔写真は高橋是清元首相、蔵相、日銀総裁


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