
国会内で3月28日、6党の幹事長が衆参正副議長立ち会いの下、「暫定税率の年度末処理などに関する6党合意」に署名、捺印しました。
これにより、4月1日からのガソリン税、軽油取引税、軽油取引税、自動車重量税、自動車取得税などの値下げが決定。
値下げされるのは、道路特定財源に関係する国税・地方税の暫定(上乗せ)税率部分。所得税法、租税特別措置法などに規定されていました。
一方、不動産登記、ナフサなどの粗特減税措置は5月31日まではとりあえず延長。後半国会に結論が持ち込まれました。
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自民党、民主党、公明党、日本共産党、社民党、国民新党の幹事長は、揮発油税、軽油取引税、自動車重量税、自動車取得税などの暫定税率を3月31日で(いったん)廃止。道路特定財源以外の暫定税率(不動産登記税などの)適用を2か月間延長(議論を先送り)することで合意しました。
衆院の河野、横路正副議長、参院の江田、山東正副議長の立ち会いの下、6党の幹事長が合意したのは次の4点。
【暫定税率2ヶ月延長など6党合意(つなぎ法案に関する合意) 3月28日】
①道路特定財源に係る国税・地方税を除き、本年3月末に期限切れを迎える各税については、5月末まで平成19年度税法の適用期限を延長する。(その際、閣法に係る所要の整理規定を設ける。)
②上記①については、衆議院の財務金融委・総務委において、委員長提案(法案)の取り扱いとして、直ちに審議、採決の上、参議院に送付し、参議院でも年度内に処理をする。
③上記①については、衆議院議了、参議院送付の閣法とは異なる法案であり、両院議長において確認していただいたとおり、憲法59条第2項の適用はない。
④関税定率法等その他の日切れ法案については、年度内に参議院において採決する。 以上
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