公選法違反の警告は「街頭演説でのぼり旗」が約100件増 都議選

都議選は圧勝のように思えましたが、民主党の得票数は229万8493票で総得票数563万4320票の40・79%。第44回衆院選自民党の得票率「47・77%」にははるか及ばない結果でした。

 東京は組織政党である公明党日本共産党が強いので、こうなるわけですが、まだまだ積み重ねていかないと第45回衆院選は勝てそうもありません。

 東京新聞など各紙によると、警視庁捜査二課は投票日(12日)午後6時までの東京都議選の選挙違反件数を発表しまいた。

 公選法違反での逮捕は3件3人です。

 運動員の頭をなぐった神奈川県の女(53)が逮捕されたそうです。これは公職選挙法公選法)第225条1項の「自由妨害(選挙の自由妨害罪)」が適用されたのだと思います。

 選挙中の候補者や運動員などへの暴力は刑法の傷害罪ではなく、選挙のときは公選法225条が適用されるケースが多いようです。「4年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処する」と定められています。公営掲示板のポスターを剥がした場合も自由妨害になります。

 逮捕は投票終了後に捜査が始まることが多いので、増えるかもしれません。

 警告件数は532件で前回より105件増えています。街頭演説中に候補者や政党ののぼり旗を掲げるなどの文書掲示違反が477件で前回比95件増えました。

 公選法164条の5には、
「選挙運動のためにする街頭演説は」「演説者がその場所にとどまり」「選挙管理委員会の定める様式の標旗の交付を受け」「掲げなければならない」と大要、書いてあります。

 この規定への違反ともとれる、候補者のイメージを示したのぼり旗を立てたことが、警告を受けた可能性があります。警告は対抗陣営からの告発に基づくことも多く、警察官が常に監視しているわけではないと思います。

 文書頒布違反は16件で前回比6件減と意外と少なかったです。

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