天皇陛下、詔書を発布 第23回参議院議員通常選挙は2013年(平成25年)7月21日(日)に投票

  • 2013-7-4
  • 天皇陛下、詔書を発布 第23回参議院議員通常選挙は2013年(平成25年)7月21日(日)に投票 はコメントを受け付けていません

 天皇陛下は4日、詔書を発せられ、参議院議員通常選挙を2013年(平成25年)7月21日施行すると公示されました。インターネット官報に掲載されています。

 詔書は、

 「日本国憲法第7条及び第46条並びに公職選挙法第32条によって、平成25年7月21日に、参議院議員通常選挙を施行することを公示する。」とあります。

日本国憲法第7条]

  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

 とあり、この第4項の「国会議員の総選挙の施行を公示すること」にもとづきます。ちなみに、総選挙とは衆院選のことなので、日本語では不自然な文章ですが、「参議院議員通常選挙の施行の公示」もこれに含まれると解釈されています。

日本国憲法第46条]

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する

公職選挙法第32条]

参議院議員通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2  前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
3  通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。

 となっています。

 なお、日本の憲法・法律では、選挙権(投票権)は権利であって、義務ではありません。そのため、投票にいかなくても罰せられることはありません。 

 

 

関連記事

コメントは利用できません。

アーカイブ

運営会社
宮﨑機械株式会社
©2008~

ページ上部へ戻る