特定秘密保護法の「施行日」である「公布から1年以内の政令で定める日」とはいつか?

  • 2013-12-8
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ツイッターでのお問い合わせが多いので、法律の、公布、施行に関してご説明します。

特定秘密保護法http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/pdf/t031850091850.pdf)の附則第1条には、

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。

とあります。 

 「公布」とは

 日本国憲法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html)第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。(略)

 により、天皇陛下が行う国事行為です。他国と違い我が国の立憲主義にもとづく日本国憲法では、国会が決めたものを拒否する権限は天皇陛下にはありません。

 特定秘密保護法参議院議事経過(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/meisai/m18503185009.htm)を見ると、2013年平成25年12月6日に参議院で可決(成立=衆参両院で可決)していますから、すでに奏上(参議院事務局から宮内庁に文書を送ること)していると思います。

 天皇陛下はインドから帰国されていますから、この後、陛下が日本国憲法第7条の第1項にもとづき、御署名をされ、はんこを押される御名御璽(ぎょめいぎょじ)をされると、公布となり官報(http://kanpou.npb.go.jp/index.html)に掲載されます。

 この公布は、おそらく12月中旬だろうと思います。

 これはまだ法律ができたことを国民に広く知らせているだけで、施行(しこう、せこう、法律が動き出すこと)ではありません。

 繰り返しになりますが、特定秘密保護法の施行は、「公布から1年以内に政令で定めた日」です。
 
政令とは、閣議で突然議題になり、そのまま自民党公明党の与党所属の閣僚が花押(かおう)を書けば、そこで政令になります。この政令も再び奏上され、天皇陛下政令を公布し官報に載りますが、これも陛下に拒否権はありません。

 先週末の官報には、その5日後に施行するとする政令も見受けられます。

 菅官房長官は、2013年12月6日朝の記者会見で「1年後の施行までに」という表現をしていますが、これは自民党特有の少しずつ揺らいだ表現をする手法であり、残念です。

 つまり、今週ということはないでしょうが、来週以降はいつ施行されるかは、確定的には言えないということが正直なところです。

 こういったところも官僚主導政治の原因となっています。

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