永住権「5年から3年へ」短縮の入管難民法改正法案を提出へ 「日本語大学生」を対象にすべきだ

  • 2014-1-4
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 政府は、「入管難民法を改正する法案(出入国管理および難民認定法)」を第186回通常国会(2014年1月24日ごろ召集、6月22日ごろ会期末)に提出する方針を固めたようです。4日付読売新聞が報じています。

 永住権獲得の条件である日本在住期間が5年間から3年間に緩和するのが柱。

 これまで、アジアからの留学生受け入れに熱心な、例えば大東文化大学などに入学し日本語で4年間で学位をとった大学生が、就労ビザが下りず、日本に失望して、オーストラリアで働くという国益を損ねる事例がありました。今の経済環境を考えた、一度オーストラリアに行ったら、もう日本には戻らないでしょう。

 5年間から3年間への法改正は大いに賛同したいところであり、懸念はまったくないでしょう。

 なお、現在、衆議院法務委員会(江崎鉄磨委員長)は、複数の政府提出法案が継続案件(閉会中審査)になっている唯一の委員会となっており、「会社法の改正に関連する2法案(185閣法22、23号)」が残っています。ほぼ全府省が所管する法律を改正する大玉の法案ですが、審議順は理事会が決められるので、早ければ、4月から5月、遅くとも6月には、衆参で可決・成立する見通し。

 入管難民法は、ポツダム宣言受諾にともない発令する命令(昭和20年勅令第542号)を昭和26年に政令にしたもの。私も初めて知りましたが、政令でありながら、法律と同じ効力をもつ政令で、国会での審査、採決ができる法令だそうです。

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