梶山弘志委員長が、「建築士法の一部を改正する法律案」を起草し、全会一致で可決しました。次の衆議院本会議に提出して、可決し、参議院へ送付。今国会中(6月22日まで)に参議院でも可決し、成立、施行する見通し。
【追記 2014年6月19日(木)午後6時30分】
建築士法改正案は、参議院国土交通委員会でも全会一致で可決。あす、今国会で成立へ。
【追記終わり】
【再追記 2014年6月20日(金)午後7時20分】
参議院本会議で、投票総数239、賛成239、反対0の全会一致で可決し、成立しました。
【再追記終わり】
梶山委員長は「建築士法は、建築構造物を設計する国家資格を議員立法で定めたもので、時勢の変化により改正されてきた」と語り、建築士法(昭和25年法律202号)が、もともと、1950年の第7回通常国会で、田中角栄筆頭発議者ほか6名による自由党、社会党、民主党、国民協同党4派提出の議案番号7衆法15号がであることを想起させました。
そのうえで、改正法案の内容は、インターネット中継を私が聞き取った範囲内では、
背景として(1)建築士と設計事務所の関係が不明確な面がある(2)リフォームの増加によりなりすまし設計士が出てきているーーなどとしました。
法律の内容として(1)設計の当事者(例:建築士とゼネコン)は各々の対等な立場で一定の事項を記した契約書を交わして信義誠実の原則にもとづき署名捺印する(2)300平方メートル以上の建築物は、設計事務所が一括して他者に委託する(丸投げする)ことはできない(3)建築設備士の名称を正式に法律で定める(4)一級建築士、二級建築士、土木建築士らは求められた場合はいつでも免許証を提示しなければならないーーという内容のようです。
要するに、ゼネコンが建築士に高圧的な態度をとったり、受注した大手事務所がピンハネして中小に丸投げしたりできなくさせる改正のようです。
利害関係者の方は公共機関や業界団体などが作成する資料を参照してください。





