第18回統一地方選は、平成27年(2015年)4月12日(日)前半戦26日(日)後半戦の特例法案提出【再追記有】

  • 2014-10-10
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 政府は2014年(平成26年)10月10日(金)の定例閣議で、

 「第18回統一地方選前半戦を2015年(平成27年)4月12日(日)、
 後半戦を2015年4月26日(日)

 とする特例法案を決定し、衆議院に提出しました。

 このため、県知事選は2015年3月26日(木)告示になるため、この日がスタートになります。

【再追記 2014年11月19日午前10時50分】

 参議院本会議で投票総数239、賛成239、反対0の全会一致で可決し、成立しました。

【再追記おわり】

 第18回にして、初めて東京都知事選挙が統一外になります。告示日の第一声を各党党首格がどこで上げるのか、告示前、告示後、開票特番とテレビ、新聞報道にとっては未知の領域の統一選になります。

 衆議院の特別委では自民党の山本拓委員長のもと妻の高市早苗総務大臣が答弁。参議院の特別委員長は野党・民主党牧山弘恵さんですが、法案は全会一致で可決、成立し、施行すると考えられます。

 インターネット選挙運動が解禁されて初めての統一地方選になります。基本的に、「候補者でない有権者の電子メールによる投票依頼」は禁止ですが、それ以外はほとんどできます。ブログ、フェイスブックTwitter、電話、スカイプ、ライン、ヤフーメッセンジャー、ファイスブックメッセージ、ツッイッターダイレクトメッセージで、候補者の具体的な固有名詞を明示して、投票を依頼することができます。足腰の強い候補者が順当に勝つ選挙になるでしょう。

【追記 2014年10月14日(火)午前8時半】

 法律案の全文が総務省ウェブサイトに載りましたので、全文コピペします。

[総務省ウェブサイトから全文引用はじめ] 

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

(選挙期日)

第一条平成二十七年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体

合を除き、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず

の二第一項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う場

は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十四条

都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日

都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六

十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の議会の議員及び長の選

う。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十六日とする。

挙にあっては平成二十七年四月十二日、指定都市以外の市、町村及び特別区(以下「市区町村」とい

2平成二十七年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又

規定する期日とすることができる。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員

は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ前項に会は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)の選挙管理委員会にあっては同年一月十一

日までに、市区町村の選挙管理委員会にあっては同月二十五日までに、その旨を告示しなければならな

い。

統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第一項の地方公共団体の議会の議員又は長で

二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の

あって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第三十四条の二第

規定による告示がなされていないもの及び前項前段

一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成二十七

了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第

について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について、任期満

地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙

四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条

各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十

かわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。

八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にか4統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該

挙を行うべき事由が生じた場合(同法第百十七条

条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について、選

地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について、公職選挙法第三十四条の二第二項(同

の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除

(告示の期日)

する。

は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日と

る日前十日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日

成二十七年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定め

く。)において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平

第二条前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。

都道府県知事の選挙平成二十七年三月二十六日二指定都市の長の選挙平成二十七年三月二十九日

都道府県等の議会の議員の選挙平成二十七年四月三日

四指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙平成二十七年四月十九日

五町村の議会の議員及び長の選挙平成二十七年四月二十一日

(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)

第三条公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長

(同時選挙)

い。

の任期がいずれも平成二十七年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しな

第四条第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若し

第一項の規定により同時に行う。

くは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条

2第一条の規定により行われる指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。

3前二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票

(重複立候補の禁止)

二章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。

方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により公職選挙法第十

第五条第一条の規定により平成二十七年四月十二日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、

当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について、同条の規

定により同月二十六日に行われる選挙又は公職選挙法第三十三条の二第二項(同条第七項の規定により読

若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。

み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙

2前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第一項第二号(同法

八十六条第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(同法第八十六条の三第二項において読み替えて準

第四十六条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十八条第三項第二号、第(寄附等の禁止期間)

により公職の候補者となることができない者とみなす。

用する場合を含む。)及び第八十六条の四第九項の規定の適用については、同法第八十七条第一項の規定

第六条第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二及び第

百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定する期間及び同法第百九

る。

項又は第二項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とす

十九条の五第一項から第三項までに規定する一定期間とは、同条第四項の規定にかかわらず、第一条第一

第七条前条の規定は、次に掲げる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用し

ない。

平成二十七年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又

は長の任期満了による選挙

二平成二十七年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十

該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に

了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当

満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満

一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期

当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日

れているものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)

において、当該市区町村の長の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなさ

三平成二十七年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長

任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において、当該市区町村の

前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の

が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の

は同年一月二十五日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日

の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又く。)の長の任期満了による選挙に限る。)

議会の議員の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなされているものを除

2前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について

政令への委任)

るものとする。

準用する。この場合において、同号中「同年一月二十五日」とあるのは、「同年一月十一日」と読み替え

第八条この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この法律は、公布の日から施行する。

理由

全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成二十七年三月、四月又は五月中に満了すること

となる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行

る。これが、この法律案を提出する理由である。

を図るため、これらの選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

[全文引用おわり] 

【追記おわり】 

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