安倍晋三首相がきょねん2014年11月17日(月)の「解散表明会見」で、言及した「平成29年4月の引き上げについては、景気判断条項を付すことなく確実に実施いたします」にもとづく、社会保障と税の一体改革のための平成24年改正消費税法の附則18条3項の「景気弾力条項」の削除について、平成27年度税制改正大綱を反映した、「所得税法の一部を改正する法律案(平成27年度国税改正法案)」に一本化して、政府が提出することが分かりました。
ちょっと驚きましたが、よく考えたら、衆院選後の12月30日の与党税制改正大綱、年明け1月14日の閣議決定の「政府税制改正大綱」 に「消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日とする。」「附則第18条第3項を削除する」と書いてありました。当ブログの12月30日付エントリーにも、与党税制改正大綱に盛り込まれたことを書いていましたから、当たり前といえば、当たり前です。
ただ、平成27年度国税改正法案には、大企業幹部OBなどを念頭に、金融資産家が子供に生前贈与する際の非課税枠を1500万円に引き上げるなど、トマ・ピケティさんの主張に真っ向から反する、所得格差拡大税制も盛り込まれていることから、自民党以外の各党の賛否は現時点では不明です。
法案が一本ということは、採決も一本ということになります。
ただし、附則19条の「政令委任」は残ると思われ、景気弾力条項削除に限らず、内閣の一存で、消費税10%を止められることもあるかもしれません。ただし、国際公約である日本の財政健全化については待ったなしの状況であり、平成29年4月1日の消費税10%に反対する野党が仮にいれば、対案の明示が絶対条件ということになりそうです。
なお、年次税制改正法は、ことしは、3月31日までには成立しない可能性もあります。安倍首相は、2020年プライマリーバランスに向けた計画を、自公政府だけで決めようとしていますが、国会での事前審査として首相と財務省が、民主党、維新の党、共産党の3党に対して丁寧な答弁をすることが、早期成立のためへの近道といえそうです。
tag (宮崎信行)
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