金融庁、ビットコイン規制法案を2016年通常国会に提出へ

 金融庁は、仮想通貨「ビットコイン」を規制する初めての法律案を、平成28年2016年1月召集の通常国会に提出したい方針を固めました。

 2015年7月9日付朝日新聞が報じました。

 ビットコインについて、政府は答弁書のかたちで、銀行業法や金融商品取引法の規制対象外なので、銀行や証券会社が扱えないものとしてきました。

 しかし、ビットコインの普及を受けて国内に十程度ある取引所や、現金(日本円)との両替所などを、届け出制や許可制などにして、金融庁が監督できるようにしたい法案で、新法や、現行の金融商品取引法の改正法案などのかたちをとるとみられます。

 世界中の中央銀行が、不換紙幣の総量を増やす量的金融緩和合戦に入りニクソンショックから半世紀足らずで、管理通貨制度の歴史的転換点を迎える時期が早まりつつあるのとの観測もあります。

 一方、ビットコインは総量が2100万単位と決まっており、金本位制における金同様に、中央銀行が量を拡大することができないため、1単位当たりの金額が変動します。このため、今後、決裁手段や投資対象として、ビットコインが不換紙幣とは違った流通をすることが確実視されています。

 しかし、日本国内では、民間取引会社である「マウント・ゴックス社」のずさんな運営から、ビットコインへの理解が遅れている側面もあります。

 そこで、金融庁監督官庁に名乗りを上げた格好になります。

 ビットコインを課税対象にしたいという思惑も政府内にあるとみられ、財務省警察庁経済産業省などとの調整がありそうです。

 このエントリーは以上です。 

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