中小企業生産性向上法案こと「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(190閣法46号)が、
平成28年2016年5月13日(金)、衆議院経済産業委員会で審議入りしました。
この法律案は、「参議院先議」となっており、4月15日(金)に参議院で全会一致で可決しています。
このため、来週20日(金)にも委員会で採決し、再来週の衆議院本会議で可決成立する公算が高まっています。
公布の日から起算して3か月以内の政令で定める日に施行するため、
8月施行の可能性が高まりました。
この法律(案)では、経営力向上計画が認定された中小企業の固定資産税を3年間半減することになっています。
先行して成立し4月1日に施行している、平成28年度税制改正法では、ここでいう固定資産税は「機械」に限られており、土地は対象外。
このため、財務省が執筆した法律を後から補う経済産業省が執筆した法律(案)でちぐはぐした格好となっています。
内閣が決定した文書である平成28年度税制改正大綱では「生産性向上設備投資促進税制」の名前で入っていたものを、法律として具現化するものです。
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