「里親」も育児休業法の対象にする法律案、2016年通常国会に提出へ 労働法制シンプル化も必要だ

  • 2015-7-26
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 政府は、平成28年2016年1月に召集される見通しの、第191回(?)通常国会に、里親も育児休業をとれる、

 「育児・介護休業法」(育児休業、介護休業など育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、平成3年5月15日法律第76号)の改正法案を提出する方針を固めました。

 2015年7月24日付読売新聞が1面トップで報じました。

 30日にまとまる、労働政策審議会労政審)の研究会のとりまとめ(おそらくこちらに掲載予定)を基に法律案を作成することになるとみられます。

 現行の育児休業法は、その第2条第4号で、「対象家族」とは、「配偶者(いわゆる事実婚を含む)、父母および子、配偶者の父母」と定義しています。これに、里親、里子を示す、特別養子縁組の関係にある親子を加えるといった、「民法特別法」としての改正がされる見通しです。

 ただ、新聞によると、1年間の縁組件数は500件弱であり、里親の全国団体から要望があるとのことですが、実際に新制度を使う里親はごく少数と考えられます。

 今回報道の内容自体に、私は反対しようとは思いません。が、このような細かい法改正では、里親である会社員が職場で話題にできるとは思えず、職場における労働者の分断による民主政治の妨げになると予測できます。

 このような法改正よりも、2008年労働契約法成立後(関連エントリーこちら)に国会での流れが止まった、労働法制の再整理、シンプル化が求められます。 

 このエントリー記事の本文は以上です。 

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