偽ブランド賠償額法定の「商標法改正案」提出のはこび TPP条約(案)第18章「知的財産」の国内実施法案

  • 2015-10-16
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 政府は、TPP条約(案)=12か国が大筋合意=にもとづき、国内実施のための、「商標法改正案」を国会に提出する予定のようです。

 2015年10月16日付読売新聞が報じました。

 読売新聞では「TPP発効までに法整備を終える」と報じています。

 TPP、偽ブランド品対策で商標法改正へ          

 平成28年2016年の国会に提出されるものと思われます。

 TPP条約(案)の第18章「知的財産」では「商標の不正使用について、法定損害賠償制度または追加的損害賠償制度を設ける」ことを12か国に義務付けています。

 先の通常国会で「189条約6号」として両院承認された、「商標法に関するシンガポール条約」や、これに先立ち国内実施されている「商標登録のためのマドリッド協定議定書条約」を締結していない、マレーシア、カナダ、シンガポールなどに加入を義務付けます。

  そのうえで、商標法第38条の「商標権者または専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額」を損害賠償額とする今の規定。これだと、偽ブランド品バッグに関して、販売数量を特定しないと、金額が算定できないことから、「法定損害賠償額」を定めて、民事裁判の原告がその賠償金額を求めることができるようになる、という意味だと理解しています。

 TPP条約(案)の国内実施法案をめぐる具体的な報道は、きょうの読売1面トップ報道が初めてだと思います。今後報道も相次ぎ、次回以降の国会はしばらく、TPP国内実施国会の様相となりそうです。そのためには、まず、自民党政府が、TPP大筋合意の内容について、与野党、国会、役所、既得権益者、国民にしっかりと情報公開して地ならしをしておくことが必須といえそうです。

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(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
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