公文書管理法改正法案、2016年通常国会にも提出へ 事実上初の改正

  • 2015-10-27
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[写真]国立国会図書館で、ここの向こう側にある、バス駐車場のところが、新・国立公文書館の有力な建設予定地になっています、2015年4月、宮崎信行撮影。

 福田康夫首相の2008年の指示でできた、「公文書管理法」(平成21年法律49号)が施行5年後の見直し規定にもとづき、初の改正(独法改革による技術的な改正を除く)に向けた検討が始まりました。

 2015年9月28日開催の「内閣府公文書管理委員会」(宇賀克也委員長)で作業が始まり、来年平成28年2016年2月以降に取りまとめるスケジュール。

 早ければ、2016年通常国会にも改正法案が提出される見通し。

 まず、2000年、情報公開法(平成11年法律102号)ができました。そして、2013年、特定秘密保護法(平成25年法律108号)ができました。

 閣議・閣僚懇談会の議事録作成・公開が始まりました。

  内閣法制局が政府の憲法解釈について、1972年政府統一見解の作成プロセス文書を示しながら、2014年閣議決定の作成プロセス文書をはじめからつくっていなかったことが判明しました。

 民主政治のインフラである、公文書の作成と情報公開については、 一進一退ですが、今後退しつつあります。

 宇賀委員会の改正に向けた、検討項目は次の通りです。

 (1)行政文書の定義(情報公開法および公文書管理法とも第2条)

 (2)歴史公文書の評価基準

 (3)行政文書の廃棄の手続き

 (4)電子文書の管理基準

 (5)新・国立公文書館の建設・運用

 (6)不服審査プロセス

 (7)自治体の公文書管理と公文書館の普及

 (8)公文書管理人材の育成

 を検討事項とする見通し。

 公文書管理人材は事実上日本には現在いませんが、アメリカ公文書館のように、情報公開請求にもとづき文書を探して見つけるアーキビストの法的位置づけと養成も議題になるでしょう。アメリカ公文書館ではコピー代のほかに、情報検索料(利用者負担軽減のため現在は廃止)もとっており、発想が一から違います。この分野、宇賀克也東大教授が日本国内で他者を圧倒する情報量を持っており、その知見が反映されることを期待したいところです。

  なお、情報公開法成立前、橋本内閣当時の「宇賀委員会」が提示した「2つの宿題」のうち、(1)個人情報保護法はできましたが、(2)裁判官による不開示文書のインカメラ審査については宿題のまま。民主党枝野幸男さんが与野党通じてリードして提出した「インカメラ審査導入のための情報公開法改正案」は、未成立廃案のままです。

このエントリー記事の本文は以上です。

(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(https://miyazakinobuyuki.net/)

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