民法733条「女は離婚から6か月経たないと再婚できない」は違憲「100日」改正法案提出へ

  • 2015-12-16
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[写真]左に見えるは最高裁(高速道路向こう側)、右に見えるは民主党(右)、東京千代田区の隼町交差点、2015年、筆者宮崎信行撮影。

 最高裁民法733条の

 「女は、前婚の解消または取り消しの日から6か月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」とする規定は、

 「100日」とすべきで憲法違反だという判断を下しました。ただし、原告は敗訴。

 改正法案は必ず提出されますが、時期は未定。

 民主党通常国会ごとに参議院に提出してきた「100日規定」が法律になります。

 寺田最高裁判所長官は、安倍首相、大島衆議院議長と同じく世襲(二世)の三権の長。ただ、寺田さんは元法務省民事局長。思い入れが、判決ににじみ出たのかもしれません。いうまでもなく、15人の裁判官の合議制です。

 判決は、平成27年2015年12月16日付け。最高裁大法廷の判決ですから、水曜日です。 

 責任政党民主党は立党以来、100日間に短縮する法案を出し続けてきました。

 論より証拠、岡田民主党時代の、2004年通常国会には、「民法の一部を改正する法案」(159参法16号)を提出していました。

 この法案の中に「第733条の「6か月」を「起算して100日」に改める」と入っています。きょうより10年以上前から、民主党は法案を出し続けてきました。

 この法案の中で、違憲判決が出て、法律が改正される(見通し)となったのは2例目。

 旧民法900条4項「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」を削除する改正条項は、おととし12月5日に成立。11日に速やかに施行されました。差別をわざわざ民法に書き込むという法治国家にあるまじき法律が、120年の時を経て成敗されました。この規定も、民主党は立党以来出し続けた法案が法律になったものです。

 民主党が根本のことをしていることを、一人の党員として誇りに思います。

 ◇

 選択的夫婦別氏(選択的夫婦別姓)は合憲と判断されました。

このエントリー記事の本文は以上です。

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