
(初投稿日時は2016年1月11日午後3時)
[写真]国土交通省、昨年、筆者撮影。
政府は、宅地建物取引業法(宅建業法)の第35条などの重要事項説明(重説)に、インスペクション=中古住宅の診断の有無=の記載を義務付ける改正法案を、今国会に提出しました。1月上旬までに住宅新報、時事通信が報じ、法案は2月26日(金)に閣議決定して、提出されました。
中古住宅の流通を促すため、住宅診断を行うかどうかを、買主・売主双方に確認することが不動産仲介業者の義務となる方向。住宅診断そのものは義務ではなく、行う場合は、買主売主の双方が確認して契約書に明示。行わない場合も、その旨を重説に書き込むことが求められます。
衆参の国土交通委員会は、昨年から継続した議案は一つもありません。住宅局、道路局、河川局、鉄道局、航空局、北海道局、海上保安庁、気象庁などをかかえる国交省マターは法案が多く渋滞してきたものの、民主党政権の最後に、初当選以来この分野を専門にし、衆参与野党に人脈があり、卒の無い羽田雄一郎国交大臣時代に大量に法成立にこぎつけました。政権交代によって太田昭宏大臣になり、特区法改正案の手助けを受けながら、巡航。昨年10月7日の「第3次安倍第1次改造内閣」で、石井啓一国交大臣となりました。事務次官の1歳後輩の元官僚。比例ブロックで連続当選しているため、政治献金の出入りもほとんどありません。省出身ゆえになんらかのつまづきがあるかもしれません。
法案自体は審議入りすればスムーズに成立するとみられますが、一般法案の審議ができるのが、2か月弱なので衆参で可決・成立するのは、日程次第となりそうです。
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