(初投稿は27日午後8時で、26日付にバックデートしました)
政府は、平成28年2016年9月26日(月)の国会召集当日に、
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案」(192閣法3号)
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」(192閣法4号)
を提出しました。
秋の臨時国会に税制改革法案が出るのは比較的珍しいことです。
私はこれらの法律を、2012年以降、「社会保障と税の一体改革のための関連8法」と表現してきました。ただ、霞が関・永田町では「平成24年税制抜本改革法」と呼ぶのが主流となっています。が、「平成24年法の平成28年改正法案」ではなにがなにやら分かりません。ですから、「社会保障と税の一体改革のための消費税法の改正法案」と「社会保障と税の一体改革のための地方税法の改正法案」と呼ぶことになるだろうと思います。
何がなにやら分からないところですが、消費税法改正案は、衆参の財金委員会で審議される見通しで、消費税10%を「平成31年10月1日」に延期するのが柱です。その一方、住宅ローン減税等の適用期限を「平成31年6月30日から平成33年12月31日まで延長」する条項もあります。ところが、地方法人税法の税率の引き上げ時期を「平成29年4月1日から平成31年10月1日」に延期する条項もあります。ですから、消費税・所得税・法人税とも、据え置きとなる内容が盛り込まれています。
地方税法改正案は衆参総務委員会で審議されるでしょうが、自動車取得税の廃止時期を平成31年10月1日に延期する条項も含まれています。国税分と地方税分の合わせ技で、地方税である「法人住民税」の均等割強化も先送りされることになります。
なかなか、これ以上の延期となると、ますます複雑な法律になっていきます。消費税10%については、この次の次の段階では、「さらに延期」ではなく、「中止(条項の廃止)」となると考えられます。
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(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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