平和安全法制による、重要影響事態法(旧周辺事態法)で、公海上の米軍兵士を救出する訓練

  • 2016-11-7
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 gooニュース(「重要影響事態」を想定、日米が初の共同訓練)によると、防衛省自衛隊は、平成28年2016年11月7日(月)、我が国領海である、沖縄本島沖で、米軍と訓練をしました。

 これは、きょねん4月の「日米防衛協力為の指針いわゆるガイドライン」で、「周辺事態」が削除され「重要影響事態(日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態)」となり、同年9月成立・ことし3月施行の、いわゆる平和安全法制で、重要影響事態法(周辺事態法を改題)により、初めて可能になった事態を想定した訓練です。

 想定は、公海上で遭難した米空軍兵士を、日本航空自衛隊が救助するというもの。

 重要影響事態法第1条は次のように定めています。

[重要影響事態法から引用はじめ]

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

(平成十一年五月二十八日法律第六十号)

最終改正:平成二七年九月三〇日法律第七六号

(目的)
第一条  この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「重要影響事態」という。)に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

(後略)

[引用おわり] 

 このように、「そのまま放置すれば我が国に対する武力攻撃に至るおそれのある事態」であり、我が国領土領海領空への武力攻撃、切迫、予測された事態ではありません。

 また、ガイドラインで、地理的概念が削除され、「重要影響」となり、平時から有事、周辺から地球規模へと「切れ目のない安保法制」になりました。公海上で米軍兵士を救出する後方支援は、朝鮮半島日本海東シナ海北方領土等ロシア周辺、オホーツク海及び太平洋、小笠原諸島周辺だけを対象にしたものではありません。

 訓練に使われた、CH-47は、超大型輸送ヘリコプターであり、50人以上乗れます。戦車も運べます。

 南スーダンの平和維持部隊、ソマリアに派遣された海上自衛隊はまだしも、日本航空自衛隊が米軍を公海上で救出する後方支援活動が、我が国の専守防衛とどう関係があるのでしょうか。

 あれから、1年が経ち、ようやく、平和安全法制が何だったのか、わかり始めた人がいるようです。

 いったいぜんたい、見てみぬふりをして、大人のふりをして、黙っている人は、どんな利権があるのでしょうか?ないでしょう。奨学金返済に悩んだ若者が地球の裏側に送られて死んでいこうとするのに、今を生きる大人たちは責任を共有しないのでしょうか。

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