
[写真]文化庁、2016年、筆者・宮崎信行撮影。
「文化財保護法改正案」が、平成30年2018年1月の第196回通常国会に提出されるはこびとなりました。
これは、文化審議会があす決定する最終とりまとめ「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について(第一次答申)」にもとづきます。平成29年12月8日のとりまとめを文化審議会として決定。
法改正が必要な事項は小規模にとどまりますが、総務省マター地方分権について懸念させられる部分があります。
改正法案では、国が「各自治体の文化財の総合的な保存・活用計画を策定する際の基本的な考え方の指針等」を定め、
県が「国が策定する指針等を踏まえて域内の文化財の総合的な保存・活用に係る大綱的な方針・計画」を定め、
市町村が「国が示す指針等に基づき,都道府県が大綱を策定している場合には大綱を踏まえつつ,単独で又は他の市町村と共同して,地域の文化財に関するマスタープランとして,域内の文化財の総合的な保存・活用に係る計画」
を各々定めることができる、としています。
国は文化庁ですが、県は教育委員会事務局文化財保護課、市は教育委員会事務局文化財保護課などが所管します。
県、市では、教育委員会は首長部局ではなく独立性があります。このため、教委文化財保護課と、首長部局の商工部観光課は同じ予算で文化財の案内パンフレットをつくることはできません。また、多くの市教委では日教組組織内の教員が役人として採用されています。このため、手続きができる人が限られる閉鎖的な運営がなされています。
例えば、横浜市のワールドカップサッカーでは、オリンピック・サミット誘致に失敗し3度目の正直を果たした企画局の特命チームが担当していましたが、途中から、市教委の体育課が盛り返しました。消費税法は、教科書を非課税していますが、小中学校の教科書は無償ですので、この消費税の非課税措置は、教科書出版社と市教委担当者しか知らないであろう法律となっています。
このため、文部科学行政だけでなく、地方自治のガバナンスの視点からの、法案審査が期待されます。
このエントリーの本文記事は以上です。
(C)2017年、宮崎信行。
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