民泊新法は「住宅宿泊事業」で決着、2017年3月上旬に閣議決定、国交省が「住宅宿泊事業法案」、厚労省が「旅館業法改正案」を提出

  • 2017-1-18
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 インバウンド(外国から日本への観光客)需要の取り込みなどをめぐり、民間、厚労省、各省がせめぎ合ってきた「民泊新法」は

 「住宅宿泊事業法(案)」の名称として、3月上旬に閣議決定することで決着しました。

 厚生労働省

 「旅館業法改正案」(193閣法 号)

 国土交通省

 「住宅宿泊事業法案」(193閣法 号)

 を各々作成。両省が閣議請議案を閣議に出し、平成29年2017年3月上旬に決定し、国会に提出します。内閣官房が同年1月18日、国会に説明しました。

 新しく作る法律案である、「住宅宿泊事業法案」。国交省内閣官房を通じて国会に概要を提出。

 国交省は、
(1)住宅宿泊事業を営む者の届出
(2)住宅宿泊管理業を営む者の登録
(3)住宅宿泊仲介業を営む者の登録

 の3点を法律案に盛り込むという意味の簡単な概要を国会に正式説明。同じペーパーでは、厚労省も旅館業法改正案の提出意図を説明。

 厚労省は、
(1)ホテルと旅館の種別をなくす
(2)旅館業を営む者に対する「緊急命令」を創設する
(3) 無許可営業者などへの罰金の上限を引き上げる

 の3点を盛り込むようです。

 「民泊」という単語は法律では「住宅宿泊事業」という単語になりそうです。

 両省は1月中にも国会議員に説明するとみられ、そこで、概要数ページの情報が漏れ伝わることになりそうです。

 なかなか、そうとうな権益争いがあった気配で、国会審議でも、ていねいな説明が求められそうです。

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