- 2017-1-18
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- 民泊新法は「住宅宿泊事業」で決着、2017年3月上旬に閣議決定、国交省が「住宅宿泊事業法案」、厚労省が「旅館業法改正案」を提出 はコメントを受け付けていません
インバウンド(外国から日本への観光客)需要の取り込みなどをめぐり、民間、厚労省、各省がせめぎ合ってきた「民泊新法」は
「住宅宿泊事業法(案)」の名称として、3月上旬に閣議決定することで決着しました。
「旅館業法改正案」(193閣法 号)
「住宅宿泊事業法案」(193閣法 号)
を各々作成。両省が閣議請議案を閣議に出し、平成29年2017年3月上旬に決定し、国会に提出します。内閣官房が同年1月18日、国会に説明しました。
新しく作る法律案である、「住宅宿泊事業法案」。国交省は内閣官房を通じて国会に概要を提出。
国交省は、
(1)住宅宿泊事業を営む者の届出
(2)住宅宿泊管理業を営む者の登録
(3)住宅宿泊仲介業を営む者の登録
の3点を法律案に盛り込むという意味の簡単な概要を国会に正式説明。同じペーパーでは、厚労省も旅館業法改正案の提出意図を説明。
厚労省は、
(1)ホテルと旅館の種別をなくす
(2)旅館業を営む者に対する「緊急命令」を創設する
(3) 無許可営業者などへの罰金の上限を引き上げる
の3点を盛り込むようです。
「民泊」という単語は法律では「住宅宿泊事業」という単語になりそうです。
両省は1月中にも国会議員に説明するとみられ、そこで、概要数ページの情報が漏れ伝わることになりそうです。
なかなか、そうとうな権益争いがあった気配で、国会審議でも、ていねいな説明が求められそうです。
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(C)2017 宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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