特区法改正案をまた提出、これまでの特区の「特例措置の追加」に注意 政府が3月上旬提出へ

  • 2017-1-20
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(初投稿は18日15時、21日17時に仕立て直しで再投稿し、それから、20日付にバックデートしました)

 政府は、平成29年2017年1月20日(金)、「第27回国家戦略特別区域諮問会議」を官邸4階大会議室で開きました。

 政府は既に、特区法改正案(第193閣法 号)を、2017年3月上旬の、火曜日や金曜日朝の定例閣議で決定し、国会に提出するはこびを決めていました。

 地方創生相は、特区法改正案い盛り込む前提で「議論がまとまった」としてペーパー1枚を提出しました。東京都荒川区長が提案したとされ昨年の改正特区法で施行した「都市公園内における保育所設置」を特区から全国に広げる規制緩和。「地域限定通訳案内士資格」を特区から全国に広げること。これは国交省から「通訳案内士の免許不要」の法案がでるのと合わせ技になるのではないか、と私は考えます。新聞で話題になっている、自動走行・小型無人機の特区の新設。外国人農業従事者受け入れ特区。信用保証制度を株式会社等から一般社団法人にも広げる特区などです。焼酎の構造改革特区を規制改革特区に「格上げ」することも盛り込まれています。「特区」といっても、実質的には全国的な規制緩和へと漸進的に移行する見通し。

 このことからも分かる通り、安倍内閣は特区法を改正して、「東京都及び神奈川県」などを特区に指定し、翌年以降の全国的に規制緩和する手法をとっています。

 アベノミクス第3の矢「成長戦略」は結局、政府へのアクセス性が高い、自治体・業者による、法律及び政令というオープンな形での既得権益維持・拡大が本質です。

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