水防法改正案、提出へ 国土交通大臣が県管理河川施設の代行可能に

(21日午後投稿で、20日付にバックデートしました)

 安倍首相は、平成29年2017年1月20日(金)の施政方針演説で、「水防法改正案」(193閣法 号)を国会に提出すると語りました。

 政府は同案を2月上旬に閣議決定。政府関係者は3月中の成立させてほしいよう、与野党国対に申し出る見込み。

 きょねん、気象観測史上初めて、東北で、太平洋の海の上から、内陸へと上陸した平成28年台風10号で、岩手県内の沿岸の被害と違い、内陸川沿いで「人災」といえる被害が出たことを踏まえたもの。これは、川沿いの平屋建てのグループホームで、入居者9名が増水のため死亡した事件。同じ法人が運営する隣の施設が複数階だったため、数時間前に避難しておけば防げた「人災」との見方が有力です。

 法案では、要配慮者利用施設における避難体制の強化のため、施設に避難計画などの作成をうながすような規定が入る見通し。また、県が管理する河川管理施設の改築及び災害復旧で国土交通大臣が権限を代行する制度を創設することになります。

 国土交通大臣の権限代行では、港湾管理などもできる法規制が、28年ぶりに自民党衆参単独過半数通常国会として実現するはこび。現在のインフラと地方自治体をめぐる状況では、やむを得ない、というよりも、むしろ、当然と言ったところでしょうか。

 施政方針演説の首相の該当部分の発言は次の通り。

 「水防法を抜本的に改正します。介護施設、学校、病院など避難に配慮が必要な方々がいらっしゃる施設では、避難計画の作成、訓練の実施を義務化します。中小河川も含め、地域住民に水災リスクが確実に周知されるようにします。

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