(6日投稿で3日付にバックデート)
日本国憲法第4条第2項及び、国事行為臨時代行法第2条第1項のもとづき、天皇陛下(明仁さま)の国事行為を代行する、皇太子(徳仁親王)殿下は、平成29年2017年3月3日(金)に条約を2本公布なさいました。
20年前に署名され、10年前に国会承認されていた、
「ILO国際労働機関憲章の改定議定書」。きわめて技術的な小幅な改定ですが、これが、平成29年3月3日条約1号として公布されました。その暦年の条約第1号を徳仁さま(徳仁親王)が御名御璽をされたのは、おそらく初めてだと思います。
さる、第189回国会のおととし平成27年5月に、共反対、自公民賛成で両院承認された、
「WTO国際貿易機関協定改定議定書」は、平成29年3月3日条約2号として、公布されました。
天皇陛下は、6日に帰国されるので、臨時代行は解かれる見通し。
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(C)2017年、宮崎信行。
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