(1月18日付記事を、3月21日に再投稿し、その後は、法案提出日の3月7日付にバックデート)
厚生労働省は「水道法改正案」(193閣法49号)を、2017年3月7日(火)に閣議決定・国会提出しました。1月18日に、第193回通常国会に提出することを内示していました。
厚労省が作成した法案の概要は同省ホームページに載っています。
水道法改正案は「水道事業の維持・向上に関する専門委員会」(滝沢智委員長)のとりまとめ文書に基づいた法案になる見込み。地方自治体が水道事業の運営権を民間企業に売却することが可能になる改正条項が盛り込まれています。水道管の所有は自治体が持ったままになります。
報道などによると、奈良市など複数の自治体がこの法改正に興味を持っているとされています。
厚労省は審議入り前の一般的な答弁の中で、水道料金の上限・下限は条例に書き込むことになるが、料金が安くなるという趣旨の法改正ではないことを明らかにしています。一方で、水道管・下水道管の更新について、地方公共団体(基礎自治体や広域連合などの「水道局」)の負担に同情する向きも一部にあります。
ただ、所管委員会には、3年に1度の介護保険法改正案、働き方改革などの労働基準法改正案、いわゆる民泊新法のうち厚労省が所管する部分の法案(旅館業法改正案)が目白押しで、水道法改正案は審議入りすらできずに、6月18日(日)の会期末を迎えることもあり得ます。かなり先の展開ですが、水道法改正案が成立しない場合は、来年にかけて、特区法改正案として内閣官房が検討する可能性もあります。いずれにせよ、ミルトン・フリードマンに始まる新自由主義「小さな政府」の象徴的な制度改革と言って間違いありません。
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