- 2017-6-9
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- 【高プロ】自民党は高プロをあきらめない、労働基準法14条改正法案は、第193回通常国会で廃案も骨太の方針2017で「高度プロフェッショナル法案成立」を書き加え【追記有】 はコメントを受け付けていません
(11日昼投稿で、9日付にバックデート)
●労働基準法第14条第1項など改正法案は、2年2か月経った今国会でも審議未了廃案へ
労働基準法改正案「高度プロフェッショナル、残業代ゼロ法案」(189閣法69号)は一昨年の通常国会、昨年の通常国会に続いて、今国会でも延長幅にかかわらず、審議未了廃案となることが確実になりました。改正民法債権編成立で、現在、政府が提出してから最も時間がかかっている法案(2年2カ月)となりましたが、継続審査とはいえ、第47期衆議院で成立しないシナリオも出てきました。
【追記 16日午前11時半】
衆議院厚生労働委員会は2017年6月16日、共反対、自公維賛成多数で「継続調査とする」ことを決めました。午後の本会議で了承。
【追記終わり】
今次改正法案は、労基法第14条第1項が定める「専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者」の定義規定そのものは変えずに、「基準」を変えるもの。
「労働基準法第14条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(平成15年10月22日厚生労働省告示356号)を変えるわけですが、これは「告示」であり、法律でも政令でも省令ですらなく、与党大臣1人のサインで決められる代物です。
ご事情は分かりませんが、最近は弁護士で、法律事務所ではなく、損害保険会社の法務室社員に転じる人が多いようですが、弁護士、医師の会社員は確実に残業代ゼロになります。博士号を持っている人どころか、告示などの再改正で、大学の商学部を出て、入社後経理部に5年在籍した人まで、残業代ゼロになりかねない、かなりとんでもない改正法案です。
蓮舫代表もこれを廃案見通しになったことを実績としてアピールすればいいのに、なかなか、そこまでの政治センスは無いようです。かくいう私も、幸か不幸か、全然話題にならないので、このところ「労働基準法第36条改正案」と表現を間違えていました。改め文を読んでみると、36条にも改正条項が入っているので、完全な間違いではありませんが、高プロの定義規定は第14条第1項第1号でした。
法案の廃案見通しはいいのですが、ところが、政府与党自民党が「高プロ」をまったく諦めていないことが判明しました。
●高プロをあきらめない、政府自民党、骨太の方針2017に明記
政府は、平成29年6月9日(金)に閣議決定した「骨太の方針こと経済財政運営と改革の基本方針2017」に、
「意欲と能力のある労働者の自己実現の支援のため、高度プロフェッショナル制度の創設や企画業務型裁量労働制の見直しなどの法改正について、国会での早期成立を図る。」
とPDF14ページ(紙8ページ)に入れました。
この一文は、「2016」には入っていなかったようです。
政府・与党自民党が法案成立をあきらめていないことをうかがわせるとともに、来年提出される「働き方改革・同一労働同一賃金をめぐる一括改正法案」にもぐりこませてくることになりそうです。民進党、共産党の闘いは続きます。
このエントリーの本文記事は以上です。
(C)2017年、宮崎信行。
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