
(2017年7月18日に投稿、しばらくした後、6月13日付にバックデート)
[写真]参議院本会議場のひな壇(閣僚席)、2017年5月、筆者・宮崎信行撮影=写真と本文は関係ありません=。
自民党は「ギャンブル等依存症対策基本法案」(193衆法24号)を、平成29年2017年6月13日(火)、衆議院に提出しました。第193回通常国会では内閣委員会で閉会中審査を決めて、いったん議長に戻りました。秋の第194回臨時国会で、政府提出の「IRカジノ施設実施法案」(194閣法 号)と一体的に審議されるとみられます。
依存症対策基本法案は、教育、医療、相談体制、社会復帰など政府の法制上の措置などについて、義務規定を置きました。
私が法案で注目したのは、第2条「この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。七において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいうこと」。
定義規定の「ギャンブル等」に「ぱちんこ屋(パチンコ屋に係る遊戯)」がに含まれました。パチンコ、パチスロが「ギャンブル等」に定義されたといえます。
いっしゅん、これは好ましいことに思えます。パチンコは「遊戯」の定義でした。逆に考えると、IR実施法により、パチンコ・パチスロが「ギャンブル等」に定義され、現金を景品に出せるようになるのではないかともみられます。うがちすぎかもしれませんが、秋の臨時国会では関心を持ちたいところです。
法律の施行日は公布日と書き込まれ、5年後の見直し規定が入りました。これも、再改正によって、統合リゾートではない、単体のパチンコ店が、合法ギャンブル(刑法の特例としてのギャンブル)になるかもしれないので、注意したいところです。
一方我が国のギャンブル(中央競馬、地方競馬、競艇、競輪、オートレース、パチンコ・パチスロ)について、
「ギャンブル等依存症が、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連する」
「アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が必要」
との認識が法文上に書き込まれました。
海外のギャンブル(カジノ、バカラ、スロットなど)は富裕層がするもの、我が国のギャンブル(中央・地方競馬、競艇、競輪、オートレース)は貧困層がするもの、という違いが、法文からも透けて見えます。
対をなす、IR実施法案ですが、現行のIRカジノ施設法の立てつけでは、12月前後の提出でもいいことから、秋の臨時国会の冒頭には提出されない公算もあります。また、今回のギャンブル等依存症対策基本法案は、与野党の修正協議で、一本化した別の法案がでるかもしれません。
秋の臨時国会は、9月の召集が予想されています。
このエントリーの本文記事は以上です。
(C)2017年、宮崎信行。
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