改正著作権法(50年→70年)施行は当面先送りへ、TPP11(CPTPP)で、TPP国内実施法は、政府が書き直して法案再提出の公算、「TPPとは別物」との見解で政府調整中

  • 2017-11-13
  • 改正著作権法(50年→70年)施行は当面先送りへ、TPP11(CPTPP)で、TPP国内実施法は、政府が書き直して法案再提出の公算、「TPPとは別物」との見解で政府調整中 はコメントを受け付けていません

[首相]首相官邸の裏側(赤坂方面)、2016年5月、筆者・宮崎信行撮影。

 おととい大筋合意した「TPP11」(CPTPP)は、「TPP」とは別物だと、政府が解釈する方向性となりました。

 政府は、きょねん既に成立した

 「TPP国内実施法(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律)」(平成28年12月16日法律108号)

 に書き込まれた

「この法律は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する」

 とは、TPP11とは別物である、と解釈する方向で政府部内の調整を始めました。

 このため、著作権法を改正して、著作権50年ルールを70年に延長する条項及び非親告罪化する条項の施行はかなり長期間先送りされることが確実になりました。

 大筋合意した条約「TPP11」(CPTPP)では、既に離脱したトランプ・アメリカ以外の、日本・ベトナム・チリなど11カ国がTPP原案の関税撤廃条項に合意しました。しかし、知的財産・ルール条項の多くは「アメリカが復帰するまで保留する」ことにしました。

 成立済みの国内実施法で、施行を待っていたのは、参議院事務局の要約ページが分かりやすいと思います。著作権法を改正して50年ルールを延長する規定や、非親告罪化、また独禁法を改正して、公取委外資が違反と分かった後に協議して和解できる条項などの施行が当面先送りになったと考えられます。

 政府は、TPP11に必要な、条約の承認を求めるの件、と国内実施法案を書き直すことになります。国会で承認され法律が成立したことを、他国に報告し、これが、11カ国中6カ国に達した日に、TPP11(CPTPP)が発効します。このため、関税(税関)の手続きを定めた条文などは整備しないと条約が発効しません。国内農産品の保護の条文も前倒しの圧力が高まります。

 TPP11国内実施のための法案は、書き直して、国会に(再)提出することで政府は調整を始めました。

 その一方、著作権法独禁法特許法などの改正条項は、施行されないまま、いったん廃止法が成立するということも、技術的にはありそうです。

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